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守成クラブ富山かがやき会場 規約

第1章 総則

(名称)

第1条

本クラブの名称は、守成クラブ富山かがやき会場と称する。 以下、守成クラブ富山かがやき会場と称す。

(事務所)

第2条

本クラブは、守成クラブ富山かがやき会場、事務局長の所在地 (会社内)に事務所を置く。

(目的)

第3条

守成クラブ富山かがやき会場は、会員の商売、交流の促進に努める為、各会員の意見を徴収し、商売に最適な環境を造るために活動するものである。会員の商売に広く情報を公開し、会員の商売に広 く貢献する事を目的とする。

(活動)

第4条

   ①会員拡大活動事業 富山かがやき会場は、各会員の協力を得て、会員拡大を図り、マー ケット造りを第一の使命とする。 

   ②交流活動事業 周年行事の推奨 県内の会員が集り、商談の場造りを行う。加盟会場の周年行事等への参加を促し、他会場との交流の場造りを行う。

   ③会員支援事業 会員のための交流、情報の提供を行う。

     イ)商売促進の為に勉強会(交流会)を開催講師の選定、派遣

     ロ)会場運営について、要請が有れば、委員会等にオブザーバーとし て参加し、守成の理念、運営の有り方などの説明を行う。

     ハ) 広報誌の発行、ホームページの運営等を行う。

第2章 会員

(種別)

第5条

本クラブの会員とは、守成クラブ富山かがやき会場の目的に賛同して、 守成クラブ富山かがやき会場に入会した会員をもって、構成するものとする。

          準会員 ・・・会の目的に賛同して入会し、1年以内に正会員に成ることを約束された方

          正会員 ・・・本会に入会し、会員を一人以上紹介 し、入会された方

(入会の資格)

第6条

入会についての資格は、下記に適合した者とする。

   ① 法人経営者 取締役までとする。(特例は認める)

   ② 個人事業主 本人 (使用人は認めない)

   注 但し、世話人会で認められた者は除く。

(入会及び会費)

第7条

会員は入会金及び年会費を払わなければならない。

   ① 会員として、入会したい方は、本協会の別紙、入会申込書を、富山かがやき会場事務局に提出する事とする。

   ② 入会申込書提出後、2週間以内に、入会金 10,800 円、年会費 20, 000 円、合計 30,800 円を指定振込先に振り込み、確認後会員とす る。

(会員の資格の喪失)

第8条

所属会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。

   ① 会員が退会届を提出し、認められたとき。

   ② 除名されたとき。

(再入会)

第9条

会員は、再入会する事が出来る。 但し、三役(代表、副代表、事務 局)の了承を得なければならない。

(除名)

第10 条

会員が次の各号に該当するときは、三役の判断により、 除名する事 が出来る。

   ① この規約に違反したとき。

   ② 富山かがやき会場の名誉を傷つけ、又は、会の目的に反する行為を した時

   ③ 会員としての、年会費(本部)未納な会員。 支払い年会費到達日より3ケ月を過ぎた時点で、前項の規定により会員を除名しようとす る時は、議決の前に該当会員に弁明の機会を与えなければならない。

   ④ 例会中にケンカ等で警察が関与する事件が発生した場合、加害者を 退会とする

   ⑤ 金銭トラブルにおいて、押し売り、詐欺まがい等の行為が認められ た場合、三役会で協議の上、注意をする。その後、改善が見られな かったとき(悪質な場合は即退会処分)

   ⑥ 例会当日キャンセルでキャンセル料を払わない者は注意。二度目は 退会処分。他会場の場合は会場事務局に連絡を入れ

る。ゲストの場 合は、紹介者を通じて支払いをお願いする(キャンセル料は、二日 前の午後より発生する) ⑦ 反社会的勢力とのつながりが入会後、発覚した場合退会処分とする

第3章 役員

(種別及び定数)

第11条

守成クラブ富山かがやき会場は、次の役員を置く。

   (1) 代表 1名

   (2) 副代表 1名

   (3) 会計 1名

   (4) 事務局長 1名

   但し、代表以外は増数を認める。副代 表、会計、事務局長は、兼任を認める。

(選任)

第12条

役員の選任は世話人会の決議(三分の二以上)によって、承認される。

(職務)

第13条

   (1)代表は、富山かがやき会場を代表し、その業務を総理する。

   (2)代表に事故があるとき又は代表が欠けた時は、副代表が職 務を代行する。

   (3) 副代表は、本会場の規約の定め(見直し)、会議等の業務を 遂行する。

   (4) 副代表は、各委員会の運営、及び会員拡大を図る為に戦 略を立て、各会員に周知させる。

   (5) 会計は、会の会計を担当する。

   (6) 世話人は、富山かがやき会場の趣旨を理解し、会員に周知徹底する。

(任期)

第14条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

   (1) 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行 わなければならない。

   (2) 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の 任期の残存期間とする。

 

(解任)

第15条

役員が次の項目に該当する場合は、世話人会の議決(過半数)に より、 解任することが出来る。

   (1) 心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められた時。

   (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為が有った時。

   (3) 会員と金銭トラブルを起し、又会員と商売の金額が滞納したとき。前項の 規定により役員を除名しようとする時は、議決の前に該当役 員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会議

(種別)

第16条

富山かがやき会場の会議は、世話人会、世話人反省会及び臨時世 話人会とする。

(世話人会の構成)

第17条

世話人会は、三役及び世話人もって構成する。

(世話人会の機能)

第18条

世話人会は以下の事項について決議する。

   (1) 規約の変更

   (2) 会員の除名

   (3) 運営計画及び収支予算及びその変更

   (4) 役員の選任又は解任、その職務

   (5) その他運営に関する重要事項

(世話人会の開催)

第19条

世話人会は、例会の翌週に開催する。 2. 臨時世話人会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1) 代表が必要と認め、召集の請求をしたとき。

   (2) 世話人の総数の三分の一以上から召集の請求があった とき。

(世話人会の議長)

第20条

世話人会の議長は、その世話人会に出席した、副代表が務める事 とす る。欠席の時は、会計が当たる。

(世話人会の議決)

第21条

  1.世話人会の議決は、出席した役員総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、代表の決するところとする。

  2.役員とは、 三役を指し、役員の議決とする。

  3.相談役は、議決権は無いが、意見を述べることが出来る。

(世話人会の議事録)

第22条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな ければ ならない。

   (1) 日時 及び場所

   (2) 各役員名及び出席者数(委任状がある場合はその数を付記す ること)

   (3) 審議事項

   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

   (5) 議事録署名人は議長が指名する。

第5章 雑則

(細則)

第23条

この規約の施行について必要な細則は、世話人会の決議を得て、 代表 がこれを定める。

附則 この規約は、2021 年 6 月 21 日より発効する​

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